※厚生労働省や都道府県のホームページにある「医療機能情報提供制度」のページで「かかりつけ医機能を有する医療機関等」の地域の医療機関が検索できます。
また、「医療ネットみえ」においても検索が可能です。
参 照
医療機能情報提供制度(医療情報ネット)について |厚生労働省|医療ネットみえ|
(三重県|感染症:県が指定する「診療・検査医療機関」について (mie.lg.jp) ご参照ください。)
人生の最終段階を迎えた患者様・ご家族等と医師をはじめとする多専門職種から構成される医療・ケアチームが、最善の医療・ケアを作り上げていくため、患者様・ご家族等に対し適切な説明と話し合いを行い、患者様本人の意思決定を尊重し、医療・ケアを提供することに努める。
(1) | 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて医療・ケアを受ける患者が多専門職種の医療・介護従事者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、患者本人による意思決定を基本とした上で、人生の最終段階における医療・ケアを進めるものとする。 |
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(2) | 本人の意思は変化し得るものと踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームにより行い、本人との話し合いを繰り返し行う。 またこの話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定するものを前もって定めておくことも重要である。 |
(3) | 人生の最終段階における医療・ケアについて、医療・ケア行為の開始・不開始、医療・ケア内容の変更、医療・ケア行為の中止等は医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。 |
(4) | 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的な援助も含めた総合的な医療・ケアを行う。 |
(5) | 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、本指針の対象としない。 |
(1) | 本人の意思が確認できる場合 | |
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① | 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。その上で本人による意思決定を基本とし、医療・ケアチームと多専門職種から構成されるチームにて方針の決定を行う。 | |
② | 時間の経過、心身状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、本人の意思は変化しうるものと踏まえ、医療・ケアチームにより都度情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるよう支援を行う。また、本人が自らの意思を伝えられなくなる状態を想定し、家族等も含めて話し合いを繰り返し行うものとする。 | |
③ | このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度「生命維持治療に関する医療指示書」「終末期医療に関する事前指示書」等も活用しながら文書にまとめておくものとする。 | |
(※) | 「生命維持治療に関する医療指示書」「終末期医療に関する事前指示書」についてはいつでも変更できる | |
(2) | 本人の意思の確認ができない場合 | |
① | 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる。 | |
② | 家族等が本人意思を推定できない場合は、本人にとって何が最善であるかについて、本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。また、時間の経過、心身状態の変化、医学的評価の変更等に応じて繰り返し行う。 | |
③ | 認知症等で自ら意思決定することが困難な患者の意思決定支援 認知症等で、認知症等で、自らが意思決定をすることが困難な場合は、厚生労働省の作成した最新の「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」を参考に、できる限り患者本人の意思を尊重し反映した意思決定の出来るように、家族および関係者、医療・ケアチームが関与しながら支援する。 |
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④ | 身寄りがない患者の意思決定支援 身寄りがない患者における医療・ケアの方針についての決定プロセスは、患者自身の判断能力の程度や信頼できる関係者の有無等により状況が異なるため、患者本人の意思を尊重しつつ厚生労働省の最新の「身寄りのない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン」を参考に、介護・福祉サービスや行政の関わり等を利用して、意思決定を支援する。 |
上記、〈人生の最終段階における医療・ケアの方針の決定手続き〉の(1)(2)の場合における方針の決定に際し、
① | 医療・ケアチームの中で心身の状態等により医療・ケアの内容の決定が困難な場合 |
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② | 患者と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合 |
③ | 家族等の中で意見がまとまらない場合や医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切な医療・ケアの内容についての合意が得られない場合以上については、医療・ケアチームの申し入れにより当院の倫理委員会でその方針を審議する。 |
医療法人社団 三原クリニック
理事長/院長 三 原 貴 照